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2006/09/12

日常(2006年9月12日)

 お仕事の日.
 勤務先でも「閲覧制限」の件,公共図書館のダメダメぶり(^^;)が話題になる.何しろ,判断したのはどこもかしこも権限をお持ちの正規職員なんだろうから,「屋台骨がぐらついている」と言われても反論できないよ,僕は_| ̄|○ 図問研の忠実な使徒と目されるblogたちは,この件で何か発言があるのかどうか,興味のある方は見てあげてください.

 産経新聞【お名前「悠仁」 親王さま命名の儀】さすがに内容が詳しい(^^;).

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日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

お久しぶりです。
『図書館は本をどう選ぶか』安井一徳(勁草書房)
って本を入手しました。中身はネット上の論文の増補ですが,おもしろそうですよ。

>>書物奉行さん

 当方まだ届きません(^^;).早く来ないかな,と待っております.

日図協の不可解

 少年事件報道の閲覧制限に関し、産経新聞で、日図協は次のようなコメントを出している。
 松岡要事務局長は「プライバシーの保護は大切だが、少年法の解釈をもって閲覧を規制するという『司法的行為』を図書館が行うことはありえない。検閲にもなりかねない危険な行為。記事についての判断は国民や読者がすべきことであり、図書館はむしろ、知る自由を後押しすべきではないか」と話している。

しかし、神戸の事件の時に、日図協は、少年法61条にかかる報道は、「図書館の自由に関する宣言」の閲覧制限事項に当たる「人権またはプライバシーを侵害するもの」として、制限を加えることは妥当と声明を出している。

 かつて日図協は、まさに松岡氏のいう「司法的行為」を行って、「宣言」の規定にはない少年法61条に関し、閲覧制限をできるとする条項を拡大解釈し、解釈をもってプライバシー侵害だから、制限可能としてきたのではないか。

 多くの良心的図書館は、先の日図協声明に依拠して、今般の制限を行ったはずである。とりわけ週刊新潮に関してはそうだろう。
 梯子をはすされた形で、日図協から逆に批判され、さらに「検閲にもなりかねない危険な行為」とのセンセーショナルなコメントに依拠した報道各紙は、一斉に良心的図書館を攻撃した、というのが今回の構図と思える。

 今般の報道に関し、新聞各紙も見解がそろわないように難しい問題であったはずである。図書館の判断もさまざまにあって当然であった。
多分、週刊新潮の取り扱いだけであればこれほどの問題にはならなかったであろうが、読売新聞という全国紙を閲覧制限したことに主な要因があるといえる。

 軽々に閲覧制限をした図書館を責める前に、良心的図書館を落とし入れる結果となった日図協の対応に猛省を求めたい。

 閲覧制限の可否にかかる内容のコメントは改めて書きたいと思います。

ところで指定管理者の図書館は、どんな対応をしたのでしょうね。

日図協の公式見解を見つけましたので、紹介します。
http://www.jla.or.jp/jiyu/focus.html

私は、制限できる図書について、法令秘に類するものとして、「図書館の自由に関する宣言」に、少年法61条に違反する恐れのある図書をいれてよいと思います。

そうすれば、少年法1条の目的にある少年の更生のためという観点から、死亡した場合は、その保護から外れることになります。へたに人権とかプライバシーの気論に持ち込むからおかしくなると思います。

少年法61条の規定を罰則がないことから訓示規定に過ぎないとして、事実上空文化した大阪高裁の判決にも疑問があります。

最新の週刊新潮は、新聞協会が再犯の可能性がある場合に氏名、顔写真を掲載するとした規定を持ちながら、少年が死亡しその恐れがなくなった時点で報道するのでは理屈が整わないと、読売の姿勢を批判しています。
部分としては、理屈が合います。

豊中市などの扱いを軽々に批判すべきでなく、どの図書館も良心的に考えれば同様の措置をとったかも知れず、謙虚に考えるべきと思います。

それより、私が気になるのは、図書館の判断に対して、図書館長以外の生涯学習室長とか教育委員会とかが直接口出しして、判断を変更させることです。

これこそ教育機関に対する行政的、権力的介入であって危険な行為と思います。

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