公共図書館無料の原則
相変わらず,歴史的経緯と思想的背景を全く何も知らずに,目先のサービスにこだわって図書館法第十七条を問題視する意見があるようだが.
図書館法第十七条
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
何故公共図書館は誰にも無料で利用出来なければならないのか,について僕は【愚智提衡而立治之至也: 公共図書館が保障するもの】というエントリーで簡単に述べている.繰り返しになるが,公共図書館が誰にも無料で利用できることは,我々が民主制を維持するためには必然のコストである.そのことを,改めて強調しておく.
「公共図書館無料の原則」のような自明のこと,もしくは誰もが自明だと捉えていることに対して疑問を抱くのは有益なことではあるものの,その疑問が無知や無理解から派生しているものである場合,疑問は往々にして無思想,不見識な解をもたらすものになる.これは公共図書館業界において,「思想無き実践」を尊び賛美してきた業界のイデオローグたちにも責任の一端があることは言うを待たない.
【愚智提衡而立治之至也: 「国亡びんとすれば,法を定むること多し」】へのmatsuさんのコメントがズバリ指摘しているが,
やはり、私は、図書館の原理的役割=戦後民主主義の支えという構図がしっかりとできないと、図書館の有料化か衰退のどちらかになるしかないと思います。
まさにその通りの現象が発生している.
なお,僕は公共図書館のサービス有料化には大反対だが,公共図書館がライブラリーショップを併設して書籍やグッズを販売することに活路を見出すのは,大いに賛成である.何らかのの形で培った何事かにおけるノウハウを売るのも大いに結構.珈琲の香り高い公共図書館,なお結構(^^;).
公共図書館に出版部を設けて書籍の出版事業に乗り出すのは,もっと早くに手が着けられてもよかったと思っているし,とにかくこの国の公共図書館業界は,何処かピントがずれたまま図書館法後の50余年を過ごしてきたんじゃなかろうか,という思いは強い(-_-;).
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コメント
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図書館は民主主義の支えとか言い出すとまた古い価値論を出しているようで難しいです。
趣味、娯楽としての図書館という現状を見るとなぜ無料であるべきなのかわからない。やはり無料の原則は、理念として、図書館が義務教育と同列の社会的役割が求められていたのでしょう。
公民館もスポーツ施設も社会教育施設で、かつては無料が当たり前でした。しかし、最近は有料化が当然のごとく進んでいる。社会教育法ではこれら施設に対する無料規定がないのです。
図書館法では無料原則が明記されている。それだけ図書館の特別の意義があったのだと思いますが、今ではどこの図書館もレクレーション施設化しています。そうなら、なぜ無料である必要があるのか。
前川氏、伊藤氏らの要求論=貸出至上主義が、読書習慣を身につけることによりいずれ成熟した市民に成長するという理念があるうちは許容されていたのでしょうが、度がすぎて、とうとう図書館のレクレーション施設化が目的となってしまった。
糸賀氏など研究者の間では、もう遅すぎるという議論もありますが、当事者としては評論家で終わるわけにはいきません。
投稿: matsu | 2006/05/27 23:28
公共図書館無料原則のキリ年でもある今年に少し無料原則のことを調べようと検索を書けたら、たどり着きました。
コメントにある、義務教育と同列の社会的役割というのは、具体的にどういう役割をさすのかがよく分かりませんでした。
私は古い価値観といわれながらも、やはり無料原則は、「民主制を維持するためには必然のコスト」でいいのではないかと思います。
憲法に各種自由が保障されると同時に「不断の努力」が義務付けられているように、権利と義務は表裏一体なんだと思います。
そしてこの義務を果たすことによって守られるものが、社会が必要とするものであり、それを知識・情報面でバックアップする施設が公共図書館という施設であるべきだと思います。それゆえに公共図書館が税金で運営され、利用に際して対価を徴さないのではないでしょうか。
さらに付け加えさせていただけるのなら、無料原則を守りながら、いかに税負担を少なくして図書館を運営するかは、経営者が常に考えなければいけないことだと思います。支出を抑えるのも良し、収入を上げるもよしです。例えば内部にコーヒーショップを作るも良し(スペースを貸すもよし)、広告業をするもよし、グッズを売るもよし、個人的には何でもありでチャレンジしていけばいいのではないかとおもっています(かなり煙たがられますが)。
投稿: aiyotipa | 2011/03/29 00:20