「53年問題」だそうで
産経新聞【「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請】
メモ.記事に曰く
初めて知った(^^;).
昭和二十八(一九五三)年は、著作権の保護期間内にあるのか、期間が終了しているかが明確でない“空白の一年”で、映画の当たり年でもある。関係者の間では「五三年問題」と呼ばれ、司法判断に注目が集まっている。
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