メモ
NACSIS-ILL料金相殺制度について.
1)独立行政法人はドンブリ勘定でOKなのかもしれないが,学校法人会計において「運営費」の類はどう考えても「諸会費」扱いとみなされるものであり,ILL料金の如き「消耗品費」とは区別して支払うべきだと,公認会計士から学校法人にクレームが来る恐れは無いのか.無いのであれば,NIIがそのことを文書で通知すべきである.そもそもNIIが事務軽減とか称して請求書をコミコミ一本で寄越すことに固執しているのだから.請求書を一本で切っているから,相互利用料金に「基本料」等の名目で料金上乗せをせざるを得なくなっているケースはあるだろう.
2)10500円も運営費を徴収しているのだから,銀行への振込手数料はNIIが負担すべき.それが出来ないのなら運営費の廃止・値下げを検討すべし.指定銀行の支店が近在にあるかないかで振込手数料が倍以上異なるケースがあるわけなのだから.
3)10500円も運営費を徴収しているのだから,各大学図書館に対しILL料金等のコントロールをした方がいい.少なくとも,各大学図書館が平成16年度以降に実施した料金改定等に関して,望ましくない事例を調査報告すべきであろう.
他にも改善すべき点を思いついたらメモすること.
「図書館」カテゴリの記事
- 【2016年熊本地震】図書館・出版流通関係記事まとめ(2016.04.18)
- 官尊民卑に弄ばれる「図書館の自由」(2009.02.15)
- 講演会のご案内(2008.07.04)
- ICタグの盲点(2008.02.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント