パブリックコメントを出しました(その2)
引き続き〈著作権法改正要望事項に対する意見募集について〉にパブリックコメントを送付しました.次の4点についてです.
(40) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器による私的複製に対する著作権等の制限の例外を、出版物から著作物が複製される場合にも適用する。
(41) 私的複製に対する著作権等の制限について「個人的に使用する場合」に限定
(42) 私的複製に対する著作権等の制限について「著作者の正当な利益を不当に害する場合」を除く。
(43) 私的複製に対する著作権等の制限について「権利侵害物であることを知りながら行う場合」を除く。
これ↓も利用されたい方は,ご自由にお使いくださって結構です.
ここで要望されている除外規定に反対します.
「個人的に使用する場合」と,それ以外の使用を,誰が,何時,如何なる方法で判断しようというのでしょうか.要望団体は文化庁に「著作権警察」を導入するつもりなのでしょうか.
むしろ(37)にて提言されている「フェア・ユース(公正な使用)」の概念を改正著作権法に明記し,(40)(41)(42)(43)の如き著作権の利権化から著作物の利用者を守ることこそ,知財立国の名に相応しい著作権のあり方だと考えますが如何.
« パブリックコメントを出しました | トップページ | パブリックコメントを出しました(その3) »
「図書館」カテゴリの記事
- 【2016年熊本地震】図書館・出版流通関係記事まとめ(2016.04.18)
- 官尊民卑に弄ばれる「図書館の自由」(2009.02.15)
- 講演会のご案内(2008.07.04)
- ICタグの盲点(2008.02.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント