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2004/10/18

パブリックコメントを出しました

 〈著作権法改正要望事項に対する意見募集について〉にパブリックコメントを送付しました.まずは次の3点についてです.

(57)  第31条にいう「調査研究」から、「商業目的の調査研究」を除外する。
(58)  第31条にいう「利用者」を図書館内の利用者に限定する。
(59)  第31条にいう「利用者」を個人に限定する。

 本文は以下のとおり.個人的には,文化庁が「簡潔に書け」と言っていることもあり,この程度が内容・分量ともにメールでは限界かと考えてます.なお,この本文は著作権を放棄しますので,お使いになりたい方はご自由にどうぞ.

 図書館の業務における最も重大な掣肘を主張する(57)(58)(59)(103)は,いずれも著作権法以前に日本国憲法第11条,第13条,第21条,第23条に反する主張であると考えます.また,館種を問わず図書館のカウンター業務を知るひとであれば,図書館界の外にいるひとであっても,その主張が如何に無知蒙昧からくるものであるかを納得できるものです.日本書籍出版協会,学術著作権協会などがこのような意見を文化庁に具申しているわけですが,図書館における「商業目的の調査研究」を禁止した場合,図書館におけるノンフィクション作家の調査研究もまた禁止されることになるはずです.小説家にしても,自作のために図書館にて「調査研究」をやる人間は多数存在すると思われます.さらには学術研究者にも,書籍を出版するために調査研究を行うケースがあるはずです.これらの活動も図書館では禁止する,ということでよろしいのでしょうか.

 このように,図書館に対する「利用制限」の要望はおおよそ矛盾に満ちた主張です.かような主張が万が一文化庁に採り上げられた場合,図書館もさることながら文筆で生計を立てる者が蒙る打撃には計り知れないものがあります.それは,ひいては日本の社会における闊達さを消失せしめ,国力の低下を招くであろうことは,想像に難くありません.この要望を持ち出す団体は,自らの首を締めることになります.「知財立国」どころの話ではありません.

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