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【2004年10月8日 著作権法改正要望事項に対する意見募集について】の「資料2-1」にひと通り目を通しました.途中経過に引き続き,図書館業界が意見を出した方がよいと思われる項目をピックアップしておきます(小見出し省略).
(39) 私的複製について、自己の所有する出版物等から自己の用に供するための複製(執務用を含む。)を行うことに対する著作権等の制限
(40) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器による私的複製に対する著作権等の制限の例外を、出版物から著作物が複製される場合にも適用する。
(41) 私的複製に対する著作権等の制限について「個人的に使用する場合」に限定
(42) 私的複製に対する著作権等の制限について「著作者の正当な利益を不当に害する場合」を除く。
(43) 私的複製に対する著作権等の制限について「権利侵害物であることを知りながら行う場合」を除く。
(44) 「技術的保護手段」について、支分権対象行為を直接制限するものだけでなく、DVDビデオにおけるCSSのように、視聴可能な複製物を作成させないようにすることで複製を防ぐものもあるなど、その多様性に鑑み、その定義を見直す。
(45) 保護技術に反応しない「無反応機器」を規制することは反対である。
(51) 第31条の「図書館資料」に他の図書館から借り受けた図書館資料を含める。
(52) 図書館等において、官公庁作成広報資料、報告書等については「一部」ではなく「全部」につき複写による提供ができるようにする。
(53) 第31条により著作者等の複製権が制限される施設を拡大する。
(54) 図書館等に設置されたインターネット端末から図書館利用者が著作物を例外的に許諾を得ずにプリントアウトに対する著作権等の制限
(55) 「再生手段」の入手が困難である図書館資料の保存に対する著作権等の制限
(56) 図書館等による図書館資料の公衆送信(FAX・インターネット等)に対する著作権等の制限
(57) 第31条にいう「調査研究」から、「商業目的の調査研究」を除外する。
(58) 第31条にいう「利用者」を図書館内の利用者に限定する。
(59) 第31条にいう「利用者」を個人に限定する。
(60) 第31条により認められる複製は、図書館職員によるものであることを明記する。
(61) 図書館における複製に対する補償金支払いを義務付ける。
(64) 学校等の教育機関における複製に対する補償金
(66) 障害者・高齢者の著作物の利用に対する著作権等の制限の新設
(67) 視覚障害者の用に供する録音図書の作成に係る権利制限について、対象施設、対象利用者を拡大するとともに、公衆送信を認める。
(68) 聴覚障害者の用に供する字幕等の自動公衆送信に係る権利制限ついて、対象施設、対象資料及び対象利用者を拡大する。
(73) 個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。)
(74) 障害者用資料を製作・編集する者を養成する過程の著作物の使用について、自由に行えるようにする。
(76) 障碍者福祉を目的に設置・運営されている民間施設における著作物の利用に対する著作権等の制限の新設
(77) 非営利・無料・無報酬の映画の著作物の「公の上映」に対する著作権等の制限の撤廃
(79) 公益法人等による音楽の普及・教育及び福祉等を目的としてなされる音楽の演奏に対する著作権等の制限
(80) 書籍・雑誌の貸与権が制限される要件の一つである「無料」の要件の明確化
(81) 書籍・雑誌の「営利・無料」及び「非営利・有料」による貸与を権利制限の対象とする。
(82) 図書館における貸出しに対して相応の法的制限を設ける。
(83) 行政手続や法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる範囲における複製に対する著作権等の制限
(87) 医薬品の適正使用にかかる情報の収集、提供に対する著作権等の制限
(88) 健康危害情報に対する著作権等の制限
(89) 医療機関における複製に対する著作権等の制限
(100) プログラム及びデータベースの著作物に対する人格権の制限
(101) WEB上の情報の複製に対する著作権等の制限
(102) 自然科学系創作活動によってうまれた著作物(学術論文)に対する著作権等の制限
(103) 著作権制限規定から楽譜を除外する。
(104) 公開の美術の著作物等に係る権利制限の縮小
(106) 著作権、著作隣接権の保護期間について「50年」から「70年」への延長
(107) 保護期間の延長には慎重であるべき。
(108) 映画の著作物に関して、50年を超える保護を希望する場合には「少額の手数料を納付するよう求める」などの方法を検討すべき。
(120) 著作権紛争解決あっせん制度の改善
(124) インターネットを利用した自動公衆送信権(送信可能化権)侵害など、損害額の立証が困難な場合に、具体的な損害額の立証がなくても一定金額の賠償金を損害額として請求できる制度(法定賠償制度)の創設
(127) 罰則の更なる強化
(129) 要件の明確化など、裁定制度を活用しやすいよう見直し
(135) 著作権が譲渡された場合や、著作者が破産した場合など、著作権者が変わった場合などの著作権の許諾を受けた者の地位を安定させるため、契約上の地位を第三者に対し主張ができる制度の創設
(140) 著作権法の目的に、権利保護のみに偏ることの無いよう、学術情報の流通が学術、ひいては文化の発展に繋がるものであることも、明記する。
(141) 現行法を包括的に見直し、分かりやすい「新著作権法」を制定する。
(142) 「譲渡」「頒布」「貸与」の用語の整理
取り敢えず,これは図書館業界に関わりがありそうな項目を抜き出したもので,いわゆる「重み付け」のようなことはやってません.これから,図書館業界として優先的に意見を送付する必要があるとG.C.W.氏が考えるものを抜き出してみます.
#プリントアウトの余白に「バッカじゃないの」「これはダメ」とか書き込んである項目もありますよ(^^;).
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