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2004/10/10

途中経過

 紙とプリンタのインクを買い足し【2004年10月8日 著作権法改正要望事項に対する意見募集について】の「資料2-1」の全文印刷を完了,ぼちぼち読み始めて現在「(45) 保護技術に反応しない「無反応機器」を規制することは反対である。」まで読了.同じ文面を使い回している要望書もあるものの,ここまでで117ページ.あと200ページ以上あるので,ここで一息つかせてもらう(>_<).

 ここまでで図書館業界が反応した方がいいと考えられる項目は下記の通り(小見出し省略).

(7)  書籍・ゲームソフトなど著作物の複製物の譲渡に関して、権利者に利益を還元する方策を検討する。
(8)  頒布権が及ぶのは、劇場公開用映画等で公に上映されることを前提とする映画の著作物のみであり、それ以外の著作物に係る譲渡権は、譲渡により消尽することの明文化
(9)  譲渡権の消尽の維持
(10)  書籍・雑誌の貸与権の報酬請求権化
(14)  「追及権」の創設
(26)  放送事業者に対する譲渡権・貸与権の付与
(31)  「アクセス権」の創設の可否・必要性について検討を進めてほしい。
(34)  出版者に対する著作隣接権の付与
(35)  出版者に対して著作隣接権を付与するにあたっては、創作者保護の精神及び契約書の義務を法制化する。
(37)  公正使用(フェアユース)の規定など一般的権利制限規定の導入
(38)  デジタル時代に対応した一般的な権利制限規定の導入
(39)  私的複製について、自己の所有する出版物等から自己の用に供するための複製(執務用を含む。)を行うことに対する著作権等の制限
(40)  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器による私的複製に対する著作権等の制限の例外を、出版物から著作物が複製される場合にも適用する。
(41)  私的複製に対する著作権等の制限について「個人的に使用する場合」に限定
(42)  私的複製に対する著作権等の制限について「著作者の正当な利益を不当に害する場合」を除く。
(43)  私的複製に対する著作権等の制限について「権利侵害物であることを知りながら行う場合」を除く。

これから,本丸(^^;)に突入するって言うのに,既にもうこんなにありますか(-_-;).何とか今日中に一通り目を通しましょう.

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