2022年11月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

コメント・トラックバックの取り扱いについて

  • コメント・トラックバックをお寄せいただき,ありがとうございます.blog主が確認ののち,公開されますのでしばらくの間,お待ちいただくことがありますがご了承ください.当blogに無関係な内容のコメント・トラックバックはblog主の判断で削除されるものもあります.

「貸出至上主義者」度チェックβ版

ココログ


ほし2

« 練馬区で区立図書館の窓口業務等を委託 | トップページ | 今日のBGM »

2004/10/04

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメントを出してみた

 このエントリーから誤ってトラックバックを1箇所に4度も送ってしまいました.しかも間違ったトラックバック先に送ってしまい,関係各位にはご迷惑をおかけしました.大変申し訳ありませんでした.

 著作権法施行令の改正に関するパブリックコメントを出しました.著作権等管理事業法へのパブリックコメントを送付できなかったので,今度は早めにトライしました.

 ところで,その著作権法一切を牛耳る司る文化庁と同様に文部科学省の組織であるところの国立教育政策研究所教育研究情報センターは,GPLで配布されているプログラムを組み込んだソフトに「当センターは、本ソフトウェアの一切の著作権(プログラム・画像・ドキュメント等を含む)、その他知的財産権を保有しています」と,関係者に一切の許諾も取らずにやらかしたんだそうだ(詳しくは〈はてなダイアリー - 高木浩光@茨城県つくば市 の日記〉を参照してください).

 さて本題.長文のメールを文化庁に送っても読んでくれそうに無いので,取り敢えず要点のみ記載してメールを送りました.

1)「政令で定める期間」は最長3ヶ月を超えない範囲で定めるべきです.4年はおろか,6ヶ月でも長すぎます.3ヶ月前に,どんなCDが発売されたか,あなたは覚えていますか.

2)文化庁が「政令で定める期間」を4年とした,その根拠を公表してください.「総合的に勘案して検討した結果」などという曖昧な文言に止めるのは不当です.

3)来年1月1日の改正著作権法施行以前に発売されたCDは,改正著作権法の適用除外とすることを希望します.消費者に一方的に不利益となる,これまで発売されたすべてのCDに改正著作権法を適用する根拠を示してください.

4)「政令で定める期間」を超過しないCDでも,生産中止・廃盤になったCDは速やかに輸入禁止を解除し,その型番を企業がしかるべき形で公表することを求めます.これを,単なる企業側の努力規定に止めた場合,消費者が不利益を蒙ることになります.

以上です.

« 練馬区で区立図書館の窓口業務等を委託 | トップページ | 今日のBGM »

図書館」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 著作権法施行令の改正に関するパブリックコメントを出してみた:

« 練馬区で区立図書館の窓口業務等を委託 | トップページ | 今日のBGM »

UNIQLOCK

ついった

「愚智提衡而立治之至也」のはてなブックマーク注目エントリー

「愚智提衡而立治之至也」のはてなブックマーク人気エントリー

あわせて読みたい

  • あわせて読みたい

只今積読中

ココログ図書館ネタ