日常
仕事如例.ドラゴンズ優勝おめでとう.
東京地方裁判所民事第20部の封筒で,日本学会事務センターの破産管財人から「債権者(定期購読関連等)各位」宛ての文書が勤務先に届く.この件の整理番号(と言うのですか?)は「平成16年(フ)第15950号」.
以下文書の抜粋.
(前略)
従前,学会誌等の定期購読につきましては,(中略)破産宣告後は,各学会が送料を負担して送付いただいているとのご連絡をいただいておりました.(中略)本件破産手続においては配当の見込みは大変少ないため,混乱を防ぐために,定期購読者の皆様宛に本件破産手続きの再建届出書をお送りすることを控えておりました.
しかし,一定の学会から皆様に対して購読料を再請求する旨の御連絡がありましたので,念のため,破産債権届出書をご送付させていただきます.今後お送りすることが出来ない学会誌等の代金相当額が破産債権となります.
(中略)本件破産手続においては,皆様も含まれる一般の破産債権については配当が無い見込みでございます.
(後略)
学会事務センターに学会誌の配送業務(さらには学会誌の編集や在庫管理や口座の管理など)を委託していた一部の学会に,雑誌購読料の再請求を行う動きがあるようだ.破産管財人から今回送られてきた文書には,再請求を行う意向のある学会名が具体的に記されていないので,これ以上詳しいことはG.C.W.氏にはわからない.
これを受けてG.C.W.氏の勤務先で学会事務センターから購読していた学会誌を改めて確認したところ,既に配送業務委託先を変更して雑誌を送ってきたところもあり,他の学会でも現時点で購読料の再請求を行う意向を示している学会は確認できなかった.目を引いたのは,会費・購読費の振込先口座が学会名義のものでも学会事務センターが管理していたケースがあったことで,これから会費を振り込む方はしばらくお待ちください,というアナウンスをしている学会もいくつか見られる.G.C.W.氏の勤務先に限り,どうやら債権は発生せずに済みそうな雰囲気(-o-)/.
G.C.W.氏は以前,「衣生活研究会」というところが破産した際にも破産管財人から文書で連絡をいただいたことがある.そのときは他部署とも相談の上,泣く泣く(?)債権を放棄した.衣生活研究会のケースは今回よりダメダメで,雑誌「衣生活」第40巻の購読料を前払いした途端に破産.購読料は全額パーになってしまう結果に終わった.衣生活研究会は破産の3年程前に,「衣生活研究」という雑誌を出していた関西衣生活研究会が左前になったのを受け,そこを合併して生き残りを図っていたようなのだが,当時の衣料・繊維業界の不景気と家政学系学科の不振・再編のあおりをくらった格好になったのか.
なお,「平成16年(フ)第15950号」に関する債権者集会・債権調査の日時及び場所は
平成16年11月29日午後3時 東京地方裁判所(3階)債権者集会場
です.
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