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2004/09/28

メモ

毎日新聞【音楽著作権:ダンス教室の「演奏権」侵害認める 最高裁】

著作権法で保護されている「演奏権」の侵害を認め、教室側に音楽使用差し止めと過去10年分の使用料約3640万円の支払いを命じた名古屋高裁判決(今年3月)が確定した。

著作権使用料を払うことに異存が無いとしても,1年平均に換算して約364万円というのは,いささか高すぎるような気がするのですが.どういう計算方式でこの金額が算出されているのか,あとで調べておかないと.
ときにこのケースの場合,過去の名曲(モーツァルトとかショパンとか)のSP盤(コルトーとかシュナーベルとか)を探して使用すれば,著作権使用料の支払いを免れるんですかね.

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コメント

1日1万円ですよ、きっと...たぶん。
それにしても...例えば、学校の運動会で音楽とか使うのはどういう扱いだと思います?
学校では良いんですよ。ただ、これをビデオに撮影し、音楽も一緒に録音できちゃったりします(きっとこれは個人で視聴する分には許されますが、子どもの運動会とはいえ、上映することは音楽著作権上違反行為にあたりそうですね)。また、地元のケーブルテレビが収録しても、放送出来ない!なんてこともあるのではないでしょうか?
子どものバレエ教室などで、ディズニーやジブリものを使っているのは、かなり危険な行為(?)と言えるかもしれないですね。

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